記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
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全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は,全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則(以下「会則」という。)第11条の規定に基づき,委員会の設置及び運営に関し,委員会共通の事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 会則第11条の規定に基づき設置する委員会は,次の各号のとおりとする。
    (1) 大会・研修委員会
    (2) 調査・研究委員会
    (3) 広報・広聴委員会
(所掌事務等)
第3条 各委員会が所掌する事務事業は,別表に定めるとおりとする。
(運営に関する要領)
第4条 委員会の運営に関する要領は,別に各委員会ごとに定めるものとする。
(委員会の組織)
第5条 副委員長の選任は,各委員会の委員の互選による。
2 委員会に,必要に応じて下部小委員会及び協力員等を置くことができる。
3 前項の組織は,各委員会の運営に関する要領で定める。
4 委員長は,委員会の組織を決定又は変更したときは,これを会長に報告しなければならない。この場合,会長は委員会組織表を作成し,最新の組織を会員に提示できるようにしておくものとする。
(会議)
第6条 委員長は,委員会を主催し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
3 委員長は,会議の開催ごとに会議記録を作成し,会長へ報告するものとする。
4 前項の記録は,会長において他の委員会へ通知するとともに,保管しなければならない。
(連絡調整)
第7条 各委員会間の連絡調整は,役員会において行う。
2 前項の連絡調整の円滑化を図るため,委員長が必要と認めたときは,役員会へ委員長以外の役員を出席させることができる。
3 第1項の規定において,緊急を要するため,役員会を開催する暇がない場合には,委員長の発議により,随時,連絡調整を図ることができる。
4 前項の規定により,連絡調整を図った場合には,委員長は,次の役員会でこれを報告し,その承認を求めなければならない。
(予算及び決算)
第8条 委員会は,毎年度の必要な予算案を作成し,会長へ申請するものとする。
2 委員会は,当該会計年度の決算及び業務報告を年度終了後速やかに作成し,会長へ提出するものとする。
(事務処理及び会計処理)
第9条 委員会の事務は,委員長又は委員長の所属する機関において処理するものとする。ただし,やむを得ないときは,役員会の承認を得て,それ以外の機関が処理することもできる。
2 委員長事務処理には,委員長印を作成し,使用するものとする。ただし,会長名を使用する事務処理は,会長へ処理案を送付して実施するものとする。
3 委員会の会計処理にあたっては,会計担当を置き,当該委員会の会計帳簿及び証票等を整備し,収支等の内容がいつでも明らかにできるよう,正確に処理しなければならない。
(監査)
第10条 委員会の決算は,会長において一括して監査を受けるものとする。
(規定外事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会共通の事項に関しては役員会において定めるものとする。

附 則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
委員会 所掌事務
(1) 大会・研修委員会 ア 全国大会の開催県事務局との連絡調整に関すること
イ 大会テーマの検討に関すること
ウ 大会研究会・大会研修会の企画・運営に関すること
エ その他全国大会の企画・運営に必要な事項に関すること
(2) 調査・研究委員会 ア 文書館等に関する諸問題についての調査・研究に関すること
イ 大会以外の研修会・研究会の企画運営に関すること
(3) 広報・広聴委員会 ア 「会報」の編集,出版,配布に関すること
イ 「記録と史料」の編集,出版,配布に関すること
ウ その他の出版物の頒布に関すること
エ 会のホームページの管理運営に関すること