全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 本部事務局運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会会則第14条の規定に基づき、本部事務局の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 本部事務局が所掌する事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 総務・財務に関すること
(2) 大会・研修委員会に関すること
(3) 調査・研究委員会に関すること
(4) 広報・広聴委員会に関すること
(5) 国際交流に関すること
(6) 災害対応に関すること
(7) その他この会の事業運営に必要なこと
(本部事務局の組織)
第3条 事務局長は、本部事務局の組織を決定⼜は変更したときは、これを会⻑に報告しなければならない。この場合、会⻑は本部事務局組織表を作成し、最新の組織を会員に提⽰できるようにしておくものとする。
2 事務局長は、本部事務局業務を統括するものとする。
3 事務局員は、前条に規定する所掌事務を分担して担当するものとする。
(規定外事項)
第4条 この要領に定めのない事項で、本部事務局限りに適⽤する事項については役員会の承認を得て本部事務局長が定めるものとする。
附 則
この要領は、令和7年4⽉1⽇から施⾏する。