(名称) 
第1条 この会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(略称 全史料協)という。
  
(目的) 
第2条 この会は、会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて、歴史資料の保存利用活動の振興に寄与することを目的とする。 
         
(事業) 
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
 一 会員相互の情報交換 
 二 歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究 
 三 研究会、講演会、実務講習会等の開催 
 四 機関紙の発行 
 五 その他必要な事業
  
(会員) 
第4条 この会は、機関会員及び個人会員によって構成する。 
2 機関会員とは、歴史資料保存利用機関又はこれに準ずる機関の加入者をいい、個人会員とは、この会の目的に賛同して入会した者をいう。 
3 この会への入会に当たっては、入会申込書を事務局に提出し所定の手続を経るものとする。 
4 この会の退会は、退会の申し出による。ただし、会費の納入が2年以上ない場合は退会したものとみなす。
  
(会費) 
第5条 会員は、別に定める会費を納入するものとする。
  
(地域別協議会) 
第6条 この会に地域別協議会を置くことができる。地域別協議会の名称及び会則は別に定める。
  
(顧問及び参与) 
第7条 この会に顧問及び参与若干名を置くことができる。 
2 顧問は、この会の重要事項に関し、参与は、この会の運営に関し、それぞれ会長の諮問に応じ、又は意見を具申する。 
3 顧問及び参与は、役員会の承認を得て、会長が推挙・委嘱する。 
4 顧問及び参与の任期は、それぞれ2年とする。ただし、再任を妨げない。
  
(役員) 
第8条 この会に、次の役員を置く。 
 一 会長 1名 
 二 副会長 若干名 
 三 理事 若干名 
 四 監事 1名
  
(役員の選出) 
第9条 会長は、役員会で選出し、総会の承認を得て決定する。 
2 副会長、理事及び監事は、機関会員及び個人会員の中から会長が指名し、総会の承認を得て決定する。
  
(役員の任務) 
第10条 会長は、本会を代表し会を総理する。 
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会務を代行する。 
3 理事は会務を執行する。 
4 監事は会務及び会計を監査する。
  
(委員会) 
第11条 この会に会務執行上必要に応じ委員会を置く。 
2 委員会の設置及び廃止は役員会の議決による。 
3 委員会に委員長1名、副委員長1名、委員若干名を置く。 
4 委員長は副会長及び理事の中から選び、並びに委員は機関会員及び個人会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。
  
(役員及び委員の任期) 
第12条 役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は、2期を限度とする。 
2 任期途中で辞任した役員あるいは委員を補充した場合の任期は、当該役員あるいは委員の残任期間とする。
  
(会議) 
第13条 この会の会議は、総会、役員会及び委員会とする。 
2 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。 
3 役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。 
4 委員会は随時開催し、委員長がこれを招集する。 
        5 議事は、出席機関会員及び個人会員の過半数の賛成によって決するものとする。ただし総会において投票による採決が必要な場合は、機関会員及び個人会員各1に対し、それぞれ2及び1を投票数とする。 
6 前項本文の規定にかかわらず、役員又は委員会構成員の全員の承諾のあるときは、役員会又は委員会の議事は、書面又は電磁的方法により決することができる。 
7 会議の議事については、議事録を作成する。
  
(事務局) 
第14条 この会の事務局は、原則として会長の所属する機関に置く。 
2 事務局に会長の指名する専任の事務職員を置くことができる。
  
(経費) 
第15条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
  
(事業計画及び収支予算) 
第16条 この会の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、役員会の承認を得て決定する。 
2 事業計画及び収支予算については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
  
(事業報告及び収支決算) 
第17条 この会の事業報告及び収支決算については、会長が作成し、監事の監査を受け、役員会の承認を得て決定する。 
2 事業報告及び収支決算については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
  
(会計年度) 
第18条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
  
(会則の変更) 
第19条 この会則は、総会の同意がなければ、これを変更することができない。
  
(規定外事項) 
第20条 この会則に定めのないことで、重要事項については、総会の承認を得て決定する。 
2 会長が総会を招集する暇がないと認めるときは、会長はその決定すべき事項を役員会の承認を得て処分することができる。 
3 前項の規定による処置については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
  
  附 則 
(施行期日)  
この会則は、昭和51年2月21日から施行する。 
								       附 則 
								昭和53年11月21日一部改正 
								       附 則 
								昭和59年10月25日一部改正 
								       附 則 
								昭和62年10月1日一部改正 
								       附 則 
								昭和63年10月6日一部改正 
								       附 則 
								平成3年11月7日一部改正 
								       附 則 
								平成6年10月20日一部改正(平成7年4月1日施行) 
								       附 則 
								平成12年10月31日一部改正(平成13年4月1日施行) 
								       附 則 
								平成18年11月8日一部改正(平成19年4月1日施行) 
								       附 則 
								平成20年11月12日一部改正(平成21年4月1日施行) 
								       附 則 
                                                                平成23年10月27日一部改正(平成24年4月1日施行) 
								       附 則                                                                                                  平成26年11月13日一部改正(平成27年4月1日施行)
  
 
会費の額について 
        〇全史料協会則第5条に規定されている会費の額は、平成8年10月23日の総会において次のとおり決定された。なお、実施時期は、平成9年度からとする。 
        [機関会員]
        
        							 
        							
										| ・都道府県、政令指定都市 | 		
										40,000円 | 
									 
        							
										| ・市 | 		
										35,000円 | 
									 
        							
										| ・町村、その他(大学、研究機関等) | 		
										31,000円 | 
									 
        							
										| [個人会員] | 		
										6,000円 | 
									 
								 
         
○平成23年10月27日の総会において、以下のとおり決定された。 
・個人会員が学生である者の会費の額は、申請により5割減額できること。 
 なお、実施時期は平成24年度からとする。 
・準会員廃止の経過措置として、準会員から個人会員へ移行する者(上記減額申請をする者を除く)の
会費の額は、  平成24年度に限り4,000円とすること。
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